著作権法第125条
財務諸表を作らなかったら、過料だホー
登録確認機関が財務諸表等を作らない、備え置かない、虚偽の記載をする、正当な理由なく閲覧請求を拒むなどしたときは、過料が科されるホー。
- 「過料」は行政上のペナルティで、刑罰ではないホー
やぶると20万円以下の過料
ほんとうの条文を見るホー
第百四条の三十九第一項の規定に違反して財務諸表等を作成せず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、若しくは財務諸表等を備え置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の過料に処する。