著作権法第51条

著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー

第二章 著作者の権利 / 第四節 保護期間 / 保護期間の原則

著作権は、作品ができた瞬間に自動で生まれて、作った人が亡くなってから70年たつまで続くホー。何人かで作ったものは、最後のひとりが亡くなってから70年ホー。

  • 2018年12月30日から「死後50年」が「死後70年」に延びたホー
  • その日にすでに切れていたものは、復活しないホー
  • 起算は亡くなった年の翌年1月1日からホー(第57条)
ほんとうの条文を見るホー

著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。

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