著作権法第51条
著作権は、作った瞬間から死後70年まで続くホー
著作権は著作物の創作の時に始まり、別段の定めがある場合を除き、著作者の死後70年を経過するまで続くホー。共同著作物は、最後に亡くなった著作者の死後70年だホー。
- 2018年12月30日から「死後50年」が「死後70年」に延びたホー
- その日にすでに切れていたものは、復活しないホー
- 起算は亡くなった年の翌年1月1日からホー(第57条)
ほんとうの条文を見るホー
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間、存続する。