著作権法第101条
隣接権の期間は、実演とレコードが70年、放送は50年だホー
著作隣接権は、実演を行った時・音を最初に固定した時・放送や有線放送を行った時に始まるホー。終わりは、実演とレコードは翌年から70年、放送と有線放送は翌年から50年だホー。
- レコードは「発行された年」の翌年から70年ホー(発行されなければ固定から70年)
- 2018年の改正で、実演とレコードが50年から70年に延びたホー
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著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行つた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年を経過した時
二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して七十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して七十年)を経過した時
三 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時