著作権法第104条の27

あずかる機関は、帳簿をつけてとっておくホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第一節 指定補償金管理機関 / 帳簿の備付け等

あずかる機関は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておかないといけないホー。

ほんとうの条文を見るホー

指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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