著作権法第104条の27
あずかる機関は、帳簿をつけてとっておくホー
あずかる機関は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておかないといけないホー。
ほんとうの条文を見るホー
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
あずかる機関は、この仕事の帳簿をつけて、決められたことを書き、保存しておかないといけないホー。
指定補償金管理機関は、補償金管理業務について、文部科学省令で定めるところにより、帳簿を備え、これに文部科学省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。