著作権法第40条
公開の演説や、法廷での陳述は使えるホー
公開して行われた政治上の演説・陳述や、裁判手続・行政審判手続での公開の陳述は、同じ著作者のものを集めて編集する場合を除き、どんな方法でも利用できるホー。公的機関で行われた公開の演説も、報道の目的上正当な範囲で使えるホー。
- 政治家の演説を報じられるのは、この条文があるからホー
- ひとりの演説だけを集めて本にするのは外れるホー
ほんとうの条文を見るホー
公開して行われた政治上の演説又は陳述並びに裁判手続及び行政審判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続をいう。第四十一条の二において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。