著作権法第63条の2

使わせてもらう約束は、権利が売られても消えないホー

第二章 著作者の権利 / 第七節 権利の行使 / 利用権の対抗力

「使っていいよ」と言われて使っている人は、そのあと著作権が別の人に売られても、新しい持ち主に「私は使わせてもらっている」と言えるホー。ある日いきなり使えなくなる、ということがないようにした決まりホー。

  • 2020年の改正で入ったホー。使わせてもらっていた会社が、権利の売却で急に使えなくなる事故を防ぐホー
ほんとうの条文を見るホー

利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

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