著作権法第63条の2
許諾を受けた立場は、権利が売られても消えないホー
利用権は、その著作物の著作権を取得した人その他の第三者に対抗できるホー。
- 2020年の改正で入ったホー。使わせてもらっていた会社が、権利の売却で急に使えなくなる事故を防ぐホー
ほんとうの条文を見るホー
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
利用権は、その著作物の著作権を取得した人その他の第三者に対抗できるホー。
利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。