著作権法だホー
著作権法第114条の5

立証が極めて難しいときは、裁判所が相当な額を認定できるホー

第八章 権利侵害 / 相当な損害額の認定

損害が生じたと認められるのに、その額の立証が事実の性質上きわめて困難なときは、裁判所は口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果から、相当な損害額を認定できるホー。

  • 「額が計算できないから0円」にならないための条文ホー
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著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

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