著作権法第104条の36

えこひいきせず、決められたとおりにやるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 確認等事務の実施に係る義務

下調べ役は、この仕事を公平にやらないといけないホー。国が決めた基準と、OKをもらったやり方のとおりに進めるホー。

ほんとうの条文を見るホー

登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。

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