著作権法だホー
著作権法第104条の36

公正に、基準と規程に従って行うホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 確認等事務の実施に係る義務

登録確認機関は、確認等事務を公正に、文部科学省令で定める基準と認可を受けた規程に従って実施しなければならないホー。

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登録確認機関は、確認等事務を、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準及び前条第一項の認可を受けた確認等事務規程に従つて実施しなければならない。

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