著作権法第4条の2
レコードの「発行」も、同じ考え方だホー
レコードは、公衆の求めを満たせる相当な部数の複製物が、権利者や許諾を得た人によって作られ、配られたときに発行されたことになるホー。
ほんとうの条文を見るホー
レコードは、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第九十六条に規定する権利を有する者又はその許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。第四章第二節及び第三節において同じ。)を得た者によつて作成され、頒布された場合(第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。