著作権法第20条
意に反して勝手に手を入れられない権利だホー
著作者は、著作物とその題号の同一性を保つ権利を持ち、意に反する変更・切除・改変を受けないホー。教科書での用字用語の変更、建築物の増改築、プログラムの必要な改変、そのほかやむを得ないと認められる改変は例外だホー。
- 著作権を譲り受けても、この権利は著作者に残るホー。だから改変には別に承諾が要るホー
- トリミング、色調整、セリフの差しかえも、意に反すれば侵害になりうるホー
- 「やむを得ない」は狭く解されているホー。使いやすさは理由になりにくいホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変