著作権法だホー
著作権法第30条の3

許諾をとる前の検討のためなら、使っていいホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第五款 著作権の制限 / 検討の過程における利用

許諾や裁定を受けて著作物を使おうとする人は、その検討の過程での利用に必要な範囲で、その著作物を利用できるホー。著作権者の利益を不当に害する場合は除かれるホー。

  • 社内会議で候補の画像を並べる、といった場面のための条文ホー
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著作権者の許諾を得て、又は第六十七条第一項、第六十七条の三第一項、第六十八条第一項若しくは第六十九条第一項の規定による裁定を受けて著作物を利用しようとする者は、これらの利用についての検討の過程(当該許諾を得、又は当該裁定を受ける過程を含む。)における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、当該著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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