著作権法第91条

演技や演奏を録っていいかを決めるのは、演じた人だホー

第四章 著作隣接権 / 第二節 実演家の権利 / 録音権及び録画権

歌ったり演じたりしたものを録音・録画していいかを決められるのは、その演じた人だけホー。ただし映画への出演をいちど許したら、そのあとの複製には口を出せなくなるホー(サントラ盤にするときは別ホー)。

  • いわゆる「ワンチャンス主義」ホー。映画に出演を許した時点で、その後の複製に権利が及ばなくなるホー
ほんとうの条文を見るホー

実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。

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