著作権法第91条
実演を録音・録画する権利は、実演家のものだホー
実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有するホー。ただし、許諾を得て映画の著作物に録音・録画された実演は、サウンドトラック盤にする場合を除き、この権利が及ばないホー。
- いわゆる「ワンチャンス主義」ホー。映画に出演を許した時点で、その後の複製に権利が及ばなくなるホー
ほんとうの条文を見るホー
実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。