著作権法第100条の3

有線放送を流しなおしていいかを決めるのは、有線放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 放送権及び再有線放送権

有線放送を受信して、それを放送しなおしたり有線で流しなおしたりしていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。

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有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

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