著作権法第100条の3
有線放送を流しなおしていいかを決めるのは、有線放送局だホー
有線放送を受信して、それを放送しなおしたり有線で流しなおしたりしていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。
ほんとうの条文を見るホー
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
有線放送を受信して、それを放送しなおしたり有線で流しなおしたりしていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。
有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。