著作権法第100条の3 有線放送を放送し直す権利も、有線放送局のものだホー 第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 放送権及び再有線放送権 有線放送事業者は、その有線放送を受信して放送したり、再有線放送したりする権利を専有するホー。 #放送局#著作隣接権 ほんとうの条文を見るホー 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。