著作権法第39条
時事の論説は、禁止の表示がなければ転載できるホー
新聞や雑誌に載った政治・経済・社会の時事問題に関する論説(学術的なものを除く)は、ほかの新聞・雑誌に転載したり、放送したりできるホー。ただし、利用を禁止する表示があるときは除かれるホー。
- ほとんどの新聞社が禁止の表示を出しているので、実際に使える場面は少ないホー
ほんとうの条文を見るホー
新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、有線放送し、地域限定特定入力型自動公衆送信を行い、若しくは放送同時配信等を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、有線放送され、地域限定特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。