著作権法第77条
著作権を売り買いしたら、登録しないと第三者に主張できないホー
著作権の移転・信託による変更・処分の制限、著作権を目的とする質権の設定などは、登録しなければ第三者に対抗できないホー。
- 二重譲渡が起きたとき、先に登録したほうが勝つホー
ほんとうの条文を見るホー
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限