著作権法第26条
映画を配る権利だけは、特別に強いホー
映画のフィルムやディスクを配っていいかを決められるのは、作った人だけホー。ほかの作品とちがって、一度売ったあとも権利が消えないのが映画の特別なところホー。
- 映画だけは、いったん売られたあとも権利が消えないのが原則ホー(配給制度の名残ホー)
- ただしゲームソフトなど、家庭用の映画の著作物では消尽が認められた判例があるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。