著作権法第23条

ネットに上げていいかを決めるのは、作った人だホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 公衆送信権等

ネットに上げていいかを決められるのは、作った人だけホー。アップした時点でアウトで、まだ誰も見ていなくても関係ないホー。受信したテレビを店内の大画面で見せるのも、別に許可がいるホー。

  • SNSやYouTubeへのアップロードは、まずここに触れるホー
  • サーバーに置いて誰でもアクセスできる状態にした時点(送信可能化)で、まだ誰も見ていなくても権利が働くホー
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

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