著作権法第88条

出版権も、登録しないと横取りされるホー

第三章 出版権 / 出版権の登録

出版権をもらったこと、譲ったこと、なくなったことは、登録しておかないと、ほかの人に「これは私のものだ」と言えないホー。

ほんとうの条文を見るホー

次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 第七十八条(第三項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。

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