第八章 権利侵害
- 第112条侵害を止めさせる請求ができるホー
- 第113条直接コピーしていなくても、侵害とみなされる行為があるホー
- 第113条の2知らずに買った人が転売しても、譲渡権の侵害にはならないホー
- 第114条損害賠償の額は、こうやって計算するホー
- 第114条の2「ちがう」と言うなら、自分が何をしたか話すホー
- 第114条の3裁判所は、資料を出せと命じられるホー
- 第114条の4呼ばれた専門家には、必要なことを説明するホー
- 第114条の5額が出せないときは、裁判所が決めていいホー
- 第114条の6営業秘密は、外に漏らすなと命じられるホー
- 第114条の7「漏らすな」の命令は、取り消してもらえるホー
- 第114条の8記録を見たいと言われたら、相手に知らせるホー
- 第115条謝罪広告など、名誉を戻す手を求められるホー
- 第116条著作者が亡くなったあとは、遺族が請求できるホー
- 第117条みんなで作ったものでも、ひとりで訴えられるホー
- 第118条無名・変名の作品は、発行者が権利を守れるホー