著作権法第105条

文化庁に、もめごとの仲立ちをする人がいるホー

第七章 紛争処理 / 著作権紛争解決あつせん委員

著作権のもめごとを話し合いで片づけるために、文化庁に仲立ち役(あっせん委員)が置かれているホー。事件ごとに3人までが選ばれるホー。

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この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という。)を置く。
2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

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