著作権法第108条

両方が望むか、相手が応じれば仲立ちが始まるホー

第七章 紛争処理 / あつせんへの付託

両方から申しこみがあったとき、または片方の申しこみに相手が応じたときに、仲立ちが始まるホー。中身が仲立ちに向かないときや、いやがらせの申しこみは断れるホー。

ほんとうの条文を見るホー

文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。

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