著作権法第108条
双方が申請するか、相手が同意すれば、あっせんに進むホー
文化庁長官は、当事者双方から申請があったとき、または一方の申請に他方が同意したときは、委員によるあっせんに付するホー。性質上あっせんに適さないときなどは、付さないこともできるホー。
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文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。
2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。