著作権法第92条

演技や演奏を放送していいかを決めるのは、演じた人だホー

第四章 著作隣接権 / 第二節 実演家の権利 / 放送権及び有線放送権

演じたものを放送・有線放送していいかを決められるのは、その演じた人だけホー。ただし、すでに放送されているものを有線で流すときや、許可を得て録ってあるものを放送するときは働かないホー。

ほんとうの条文を見るホー

実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

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