著作権法第104条の5
メーカーや輸入業者は、協力しないといけないホー
まとめ役の団体がお金を集めるときは、その機器や記録媒体を作っている会社・輸入している会社は、集めるのを手伝わないといけないホー。
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前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。
まとめ役の団体がお金を集めるときは、その機器や記録媒体を作っている会社・輸入している会社は、集めるのを手伝わないといけないホー。
前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の請求及びその受領に関し協力しなければならない。