著作権法だホー
著作権法第104条の42

要件に合わなくなったら、直すよう命じられるホー

第六章 裁定による利用に係る指定補償金管理機関及び登録確認機関 / 第二節 登録確認機関 / 適合命令

文化庁長官は、登録確認機関が登録の要件に適合しなくなったときは、適合するために必要な措置を命じられるホー。

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文化庁長官は、登録確認機関が第百四条の三十四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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