著作権法第104条
隣接権の登録も、著作権と同じやり方だホー
演じた人やレコード会社の権利を登録するときも、著作権と同じ手つづきホー。名簿の名前が変わるだけホー。
ほんとうの条文を見るホー
第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
演じた人やレコード会社の権利を登録するときも、著作権と同じ手つづきホー。名簿の名前が変わるだけホー。
第七十七条及び第七十八条(第三項を除く。)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項、第二項、第四項、第八項及び第九項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。