第一章 総則
- 第1条作った人を守りつつ、みんなが使えるようにするのが目的だホー
- 第2条この法律の言葉の意味は、ぜんぶここに書いてあるホー
- 第3条「発行」は、相当な部数の複製物が世に出たときだホー
- 第4条「公表」は、出版か、上演・上映・配信・展示がされたときだホー
- 第4条の2レコードの「発行」も、同じ考え方だホー
- 第5条条約に別のことが書いてあれば、条約が優先だホー
- 第6条日本人の作品と、日本で出た作品と、条約で守る作品が対象だホー
- 第7条どんな実演が守られるかは、ここで決まるホー
- 第8条守られるレコードは、この範囲だホー
- 第9条守られる放送は、この範囲だホー
- 第9条の2どんな有線放送が守られるかは、ここで決まるホー