著作権法第96条

音源をコピーしていいかを決めるのは、作った会社だホー

第四章 著作隣接権 / 第三節 レコード製作者の権利 / 複製権

音源をコピーしていいかを決められるのは、その音源を作った人(レコード会社など)だけホー。曲そのものの権利とは別に、この「録れた音」の権利があるホー。

  • いわゆる原盤権ホー。音源をそのまま使うときに必要になるホー
ほんとうの条文を見るホー

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

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