著作権法だホー
著作権法第96条

レコードを複製する権利は、レコード製作者のものだホー

第四章 著作隣接権 / 第三節 レコード製作者の権利 / 複製権

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有するホー。

  • いわゆる原盤権ホー。音源をそのまま使うときに必要になるホー
ほんとうの条文を見るホー

レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

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