著作権法第96条
音源をコピーしていいかを決めるのは、作った会社だホー
音源をコピーしていいかを決められるのは、その音源を作った人(レコード会社など)だけホー。曲そのものの権利とは別に、この「録れた音」の権利があるホー。
- いわゆる原盤権ホー。音源をそのまま使うときに必要になるホー
ほんとうの条文を見るホー
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。
音源をコピーしていいかを決められるのは、その音源を作った人(レコード会社など)だけホー。曲そのものの権利とは別に、この「録れた音」の権利があるホー。
レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。