著作権法第104条の38
実施状況は、定期的に報告するホー
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、定期的に文化庁長官に報告しなければならないホー。
ほんとうの条文を見るホー
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、定期的に文化庁長官に報告しなければならないホー。
登録確認機関は、確認等事務の実施状況について、文部科学省令で定めるところにより、定期的に、文化庁長官に報告しなければならない。