著作権法第96条の2

音源をネットに上げていいかを決めるのは、作った会社だホー

第四章 著作隣接権 / 第三節 レコード製作者の権利 / 送信可能化権

音源をネットに上げていいかを決められるのは、その音源を作った人だけホー。CDの曲をそのままアップすると、作詞作曲した人だけでなく、ここにも引っかかるホー。

ほんとうの条文を見るホー

レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧