著作権法第96条の2 レコードをネットに上げる権利も、レコード製作者のものだホー 第四章 著作隣接権 / 第三節 レコード製作者の権利 / 送信可能化権 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有するホー。 #レコード会社#公衆送信#ネット#著作隣接権 ほんとうの条文を見るホー レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。