著作権法第100条の4

有線放送をネットに上げていいかを決めるのは、有線放送局だホー

第四章 著作隣接権 / 第五節 有線放送事業者の権利 / 送信可能化権

有線放送を受信して、それをネットに上げていいかを決められるのは、その有線放送局だけホー。

ほんとうの条文を見るホー

有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。

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