著作権法だホー
著作権法第104条の10の5

業務のやり方は、規程を作って届け出るホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第二節 図書館等公衆送信補償金 / 補償金関係業務の執行に関する規程

指定管理団体は、補償金関係業務を始めようとするときは、その執行に関する規程を定めて文化庁長官に届け出るホー。

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指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規程には、図書館等公衆送信補償金の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第三十一条第五項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならない。

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