著作権法第62条

引き取り手がいなければ、著作権は消えるホー

第二章 著作者の権利 / 第六節 著作権の譲渡及び消滅 / 相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

著作権者が亡くなって相続する人がおらず、財産が国のものになるとき、著作権は国のものにならずに消えるホー。会社がなくなったときも同じホー。国が権利者になって使用料を取る、ということがない仕組みホー。

  • 国が著作権者になって権利を主張することはない、という仕組みホー
ほんとうの条文を見るホー

著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

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