著作権法第50条

どの例外も、作った人の気持ちの権利までは奪えないホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第五款 著作権の制限 / 著作者人格権との関係

ここまでの「許可なしで使っていい」という決まりは、著作者人格権にはいっさいききめがないホー。引用していいからといって、勝手に書きかえていいわけではないホー。

  • 引用できるからといって、勝手に改変していいわけではないホー
  • この一文が、権利制限規定ぜんぶの上に乗っているホー
ほんとうの条文を見るホー

この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

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