著作権法第60条
亡くなったあとも、作品を勝手に汚してはいけないホー
作品を世に出す人は、作った人が亡くなったあとでも、生きていたら怒られるようなことをしてはいけないホー。ただし時代が変わって、本人も気にしないだろうと言える場合は別ホー。
- 遺族が差止めを請求できるホー(第116条)
ほんとうの条文を見るホー
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。