著作権法第111条

こまかい手つづきは、政令で決めるホー

第七章 紛争処理 / 政令への委任

仲立ちのやり方や委員についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。

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この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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