著作権法だホー
著作権法第111条

細かい手続きは、政令で決めるホー

第七章 紛争処理 / 政令への委任

あっせんの手続や委員について必要な事項は、政令で定めるホー。

ほんとうの条文を見るホー

この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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