著作権法第111条 こまかい手つづきは、政令で決めるホー 第七章 紛争処理 / 政令への委任 仲立ちのやり方や委員についてのこまかいことは、内閣が決めるルール(政令)で定めるホー。 #紛争解決#国 ほんとうの条文を見るホー この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。