著作権法第36条
試験問題には、許諾なしで使えるホー
公表された著作物は、入学試験など人の学識技能に関する試験・検定の目的上必要な範囲で、問題として複製したり公衆送信したりできるホー。営利目的で行うときは、通常の使用料に相当する補償金を払うホー。
- 事前に許諾を取ると問題が漏れるから、という理由で置かれている条文ホー
- 過去問集として販売するのは「試験の問題として」ではないので、別に許諾が要るホー
ほんとうの条文を見るホー
公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。