著作権法第104条の29
文化庁は、監督上必要な命令を出せるホー
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があるときは、指定補償金管理機関に監督上必要な命令ができるホー。
ほんとうの条文を見るホー
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があるときは、指定補償金管理機関に監督上必要な命令ができるホー。
文化庁長官は、補償金管理業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定補償金管理機関に対し、補償金管理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。