著作権法第59条

作った人の気持ちの権利は、売ることも譲ることもできないホー

第二章 著作者の権利 / 第五節 著作者人格権の一身専属性等 / 著作者人格権の一身専属性

著作者人格権は、作った本人にだけくっついている権利ホー。人に売ることも、譲ることもできないホー。

  • 契約書の「著作者人格権を譲渡する」という条項は、そのままでは効かないホー
  • だから実務では「行使しない」と約束する形(不行使特約)が使われるホー
  • 相続もされないホー。ただし第60条で死後も保護されるホー
ほんとうの条文を見るホー

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧