著作権法第59条
著作者人格権は、その人だけのもので、譲れないホー
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないホー。
- 契約書の「著作者人格権を譲渡する」という条項は、そのままでは効かないホー
- だから実務では「行使しない」と約束する形(不行使特約)が使われるホー
- 相続もされないホー。ただし第60条で死後も保護されるホー
ほんとうの条文を見るホー
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができないホー。
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。