著作権法だホー
著作権法第58条

外国の作品は、その国の期間が短ければそちらに合わせるホー

第二章 著作者の権利 / 第四節 保護期間 / 保護期間の特例

ベルヌ条約の加盟国などを本国とする著作物で、その国の保護期間が日本より短いものは、その国の保護期間によるホー。

  • 「相互主義」ホー。相手国より長く守ることはしないホー
ほんとうの条文を見るホー

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国、著作権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国である外国をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。

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