著作権法第9条の2

どんな有線放送が守られるかは、ここで決まるホー

第一章 総則 / 第二節 適用範囲 / 保護を受ける有線放送

日本の有線放送局がやったものか、日本国内の設備から流したものなら守られるホー。

ほんとうの条文を見るホー

有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

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