第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
- 第104条の2私的録音録画補償金は、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の3指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の4補償金は、機器や媒体を買うときにいっしょに払うホー
- 第104条の5メーカーや輸入業者には、協力する義務があるホー
- 第104条の6補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の7業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の8集めたお金の2割以内は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の9文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の10細かいことは、政令で決めるホー
- 第104条の10の2図書館の公衆送信補償金も、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の10の3指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の10の4補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の10の5業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の10の6集めたお金の一部は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の10の7文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の10の8細かいことは、政令で決めるホー
- 第104条の11授業目的公衆送信補償金も、指定管理団体だけが受け取れるホー
- 第104条の12指定される団体の条件が決まっているホー
- 第104条の13補償金の額は、文化庁長官の認可で決まるホー
- 第104条の14業務のやり方は、規程を作って届け出るホー
- 第104条の15集めたお金の一部は、権利保護や文化の事業に使うホー
- 第104条の16文化庁は、報告を求めたり勧告したりできるホー
- 第104条の17細かいことは、政令で決めるホー