第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金
- 第104条の2録音録画の補償金は、まとめ役の団体だけが受け取れるホー
- 第104条の3録音録画のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の4補償金は、機械や媒体を買うときに払っているホー
- 第104条の5メーカーや輸入業者は、協力しないといけないホー
- 第104条の6いくらにするかは、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の7仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の8集めたお金の2割までは、みんなのために使うホー
- 第104条の9文化庁は、録音録画のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の10録音録画のこまかいことは、政令で決めるホー
- 第104条の10の2図書館の送信のお金も、まとめ役の団体が受け取るホー
- 第104条の10の3図書館の送信のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の10の4図書館の送信の額は、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の10の5図書館の送信の仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の10の6図書館の送信で集めたお金の一部は、みんなのために使うホー
- 第104条の10の7文化庁は、図書館の送信のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の10の8図書館の送信のこまかいことは、政令で決めるホー
- 第104条の11授業の配信のお金も、まとめ役の団体が受け取るホー
- 第104条の12授業の配信のまとめ役になれる団体の条件が決まっているホー
- 第104条の13授業の配信の額は、文化庁のOKが要るホー
- 第104条の14授業の配信の仕事のやり方は、先に決めて届け出るホー
- 第104条の15授業の配信で集めたお金の一部は、みんなのために使うホー
- 第104条の16文化庁は、授業の配信のまとめ役に報告を求めたり注意したりできるホー
- 第104条の17授業の配信のこまかいことは、政令で決めるホー