著作権法だホー
著作権法第104条の8

集めたお金の2割以内は、権利保護や文化の事業に使うホー

第五章 著作権等の制限による利用に係る補償金 / 第一節 私的録音録画補償金 / 著作権等の保護に関する事業等のための支出

指定管理団体は、私的録音録画補償金の額の2割以内で政令が定める割合を、著作権等の保護に関する事業や著作物の創作の振興・普及に使わなければならないホー。

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指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当する額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び普及に資する事業のために支出しなければならない。
2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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