著作権法第90条の3
演じた人にも、勝手に手を入れられない権利があるホー
演じた人は、自分の演技や演奏を、名誉を傷つけるような形に切ったり変えたりされない権利を持つホー。作った人の権利より範囲はせまくて、「名誉が傷つく」ときだけホー。
- 著作者の同一性保持権より範囲が狭いホー。「名誉・声望を害する」ものに限られるホー
ほんとうの条文を見るホー
実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。