著作権法だホー
著作権法第90条の3

実演家にも、勝手に手を入れられない権利があるホー

第四章 著作隣接権 / 第二節 実演家の権利 / 同一性保持権

実演家は、その実演の同一性を保つ権利を持ち、名誉や声望を害する変更・切除その他の改変を受けないホー。やむを得ない改変や、公正な慣行に反しない改変は別だホー。

  • 著作者の同一性保持権より範囲が狭いホー。「名誉・声望を害する」ものに限られるホー
ほんとうの条文を見るホー

実演家は、その実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、実演の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変又は公正な慣行に反しないと認められる改変については、適用しない。

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