著作権法だホー
著作権法第110条

終わったら、文化庁長官に報告するホー

第七章 紛争処理 / 報告等

委員は、あっせんが終わったときは文化庁長官に報告するホー。打ち切ったときは、その理由を当事者に通知し、長官に報告するホー。

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委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

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