著作権法第110条

終わったら、文化庁長官に報告するホー

第七章 紛争処理 / 報告等

仲立ち役は、終わったら文化庁長官に報告するホー。途中でやめたときは、その理由を当事者に伝えて、長官にも報告するホー。

ほんとうの条文を見るホー

委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。
2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとした理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

でシェア

キーワードでさがす / 全239条の一覧