著作権法だホー
著作権法第82条

著作者は、増刷のときに直せるホー

第三章 出版権 / 著作物の修正増減

著作者は、出版権者が改めて複製するときや公衆送信するときに、正当な範囲内で修正や増減を加えられるホー。出版権者は、改めて複製しようとするときは、そのつど事前に著作者に通知しなければならないホー。

ほんとうの条文を見るホー

著作者は、次に掲げる場合には、正当な範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。
一 その著作物を第一号出版権者が改めて複製する場合
二 その著作物について第二号出版権者が公衆送信を行う場合
2 第一号出版権者は、その出版権の目的である著作物を改めて複製しようとするときは、その都度、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

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