著作権法第22条
演じていいかを決めるのは、作った人だホー
お客さんに見せたり聞かせたりするために、演じたり演奏したりしていいか——決められるのは作った人だけホー。舞台でも、店でCDを流すのでも同じホー。
- 店内でCDを流すのも「演奏」にあたるホー
- 非営利・無料・無報酬なら例外になるホー(第38条)
ほんとうの条文を見るホー
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。
お客さんに見せたり聞かせたりするために、演じたり演奏したりしていいか——決められるのは作った人だけホー。舞台でも、店でCDを流すのでも同じホー。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。