著作権法だホー
著作権法第107条

あっせんの申請には、手数料が要るホー

第七章 紛争処理 / 手数料

あっせんの申請をする人は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めるホー。国が申請するときは要らないホー。

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あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

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