著作権法第107条
申しこみには、手数料が要るホー
仲立ちを申しこむ人は、実費をもとに決められた手数料を払うホー。国が申しこむときは要らないホー。
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あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
仲立ちを申しこむ人は、実費をもとに決められた手数料を払うホー。国が申しこむときは要らないホー。
あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。