著作権法第61条
著作権は、全部でも一部でも譲れるホー
著作権は、その全部または一部を譲渡できるホー。譲渡契約で、翻案権(第27条)や二次的著作物の利用に関する権利(第28条)が譲渡の目的として特に挙げられていないときは、それらは譲った人に留保されたものと推定されるホー。
- 契約書に「第27条・第28条を含む」と書かないと、翻案権は移らないホー
- 著作権の実務でいちばん事故が多いところホー
ほんとうの条文を見るホー
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。