著作権法第92条の2

演技や演奏をネットに上げていいかを決めるのは、演じた人だホー

第四章 著作隣接権 / 第二節 実演家の権利 / 送信可能化権

演じたものをネットに上げていいかを決められるのは、その演じた人だけホー。ただし許可を得て録画されているものなどには働かないホー。

ほんとうの条文を見るホー

実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

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