著作権法第25条

現物を飾っていいかを決めるのは、作った人だホー

第二章 著作者の権利 / 第三節 権利の内容 第三款 著作権に含まれる権利の種類 / 展示権

絵や彫刻の「現物」、まだ世に出ていない写真の「現物」を人前に飾っていいか——決められるのは作った人だけホー。コピーを飾るぶんには、この権利は届かないホー。

  • 「原作品」に限られるホー。複製物の展示には及ばないホー
  • 原作品の所有者は、原則として展示できるホー(第45条)
ほんとうの条文を見るホー

著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

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